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【 親権 】
どんな離婚方法をとるにしても、子供(未成年者)の親者が決まらないことには、離婚できません。
離婚届にも記載欄があります。
親権者を決定することによって、子供の養育や教育の責任を法的に負わせるのです。
身上監護権
子供の身の回りの世話、しつけ、教育をすること
財産管理権
子供に財産がある場合、子供が法律行為をする必要があるときに、子に代わりに契約したり財産管理を行うこと
ポイント
親権は法的な決め事であり、親権者でなくても親子の縁が切れるわけではない。
・親権を持たない側にも扶養義務あり
・教育に口を出す権利もある
協議(話し合い)で決まらない場合は、調停、裁判で決定
両親のどちらが子供を育てる環境に適しているかで決定
(法定では、子供の年齢、両親の生活態度、経済状態などを考慮)
共同親権は不可
親権者の変更は家庭裁判所手続きで可能
【 面接交渉権 】
離婚後、監護者でない方の親が子どもに会うことについての取り決め。
一定の日時(回数・時間)や場所、方法を定めて面接したり生活したりできるようにします。
離婚の際協議、または調停(家庭裁判所)で決めます。
ポイント
面接交渉の制限・禁止の決定もある(家庭裁判所)
ただし、子どもの福祉を害したり、子どもの意志に反する場合、子どもが情緒不安定に
なったり学習意欲を低下させるなど、子どものためによくないと思われる場合等
面接交渉の制限・禁止は家庭裁判所の家事相談室で相談できる
【 養育費 】
離婚した親は未成年の子供がいる場合、双方ともに子供を扶養する義務を負います。
子供にかかる生活費、医療費、教育費、娯楽費のすべてをそれぞれの収入や生活水準に応じて分担します。
ポイント
基準額はない
双方の所得、子供の年齢、実際の生活費、教育費を基準に互いの合意で決定する
無収入や借金、暴力、ギャンブル狂いの親からは養育費をとれない場合もある
ただし、親である以上、請求の姿勢は続けるべきです。
ただ、実際に取る手段がなかなかないのが現実です。
一般的には子供が1人でも2人でも月4〜6万が平均的
養育費支払いは成するまでが基本
・子供が18〜20歳の場合状況により決定
一度決めた養育費は変更可能
ただし、下記状況にあてはまる場合協議して決める。決まらない場合は調停(家庭裁判所)
・子供の事情の変化
・親の事情の変化
約束の額が支払われなくなった場合
まず、口約束でだけではなく、離婚協議合意書や公正証書にしておく必要があります。
支払いが滞った場合
1)催促のTEL、手紙
2)話し合い
3)家庭裁判所の調停・審判=強制執行力がある
・家庭裁判所書記官より本人に「履行勧告」「履行命令」
・必要に応じて、給与差押も可能
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