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離婚慰謝料、財産分与のポイント
浮気(不倫、不貞)、借金、暴力等の離婚原因を作った側(有責配偶者)が請求される、配偶者の精神的苦痛に対する損害賠償
例>夫の浮気が離婚原因の場合
⇒夫が有責配偶者で妻は夫に慰謝料を請求できる
ただし、離婚原因を証明できるか、本人が認めないと慰謝料請求は難しい
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双方に離婚の原因があるときは請求できない |
慰謝料を支払う側(被請求者)でも、財産分与は請求できる |
慰謝料の請求は離婚後でもできる(時効3年) |
慰謝料が金銭で支払われる場合は税金がかからない |
| 夫婦で築いてきた財産の精算であり、離婚により生活に不安を来たす側への扶養。 |
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夫婦の協力によって得た財産が対象(婚前のものは対象とならない) |
離婚原因を作った責任と財産分与は無関係
有責配偶者(離婚原因をつくった側)も請求できる |
離婚後に財産分与も可。(時効2年) |
不動産にて財産分与をもらうと譲渡所得税がかかる |
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財産分与額の算出は難しい
・協議、調停では話合いが基本
・決着しない場合は裁判で決める(財産構築への夫婦それぞれの貢献度合い等が焦点となる)
・金額は婚姻期間に比例して様々 |
不動産による財産分与は登記手続きが必要(課税対象)
・ローンが残っている不動産は要注意、しっかりと決め事をしましょう |
分割払い可。ただし、リスクがあるので公正証書で法的効力のある約束にするべき。 |
配偶者(例えば夫)による財産の隠匿工作に注意 |
年金は財産分与の対象にならないのが通常 |
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